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不動産登記でもっとも多いのが「所有権移転登記」です。不動産の所有権が移転した時、つまり所有者が変わった時に行う登記で、売買・贈与・交換・相続・遺贈などが当てはまります。
そして申請は以前の所有者と新しい所有者が共同で行わなくてはいけません。というのも、所有権の移転には「手放したい人」と「手に入れたい人」の両方が関わってくるからです。
しかし相続の場合は別になります。以前の所有者はすでに亡くなっているため、共同での申請が不可能だからです。なお、すべての不動産登記の申請は本人がしなければならないわけではありません。司法書士などの代理人に依頼することが一般的です。
1.所有権移転登記について司法書士(代理人)へ相談・依頼
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2.必要書類の収集
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3.委任状・登記原因情報の作成(司法書士が行う)
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4.残金決済(ローンなど)
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5.登記申請
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6.登記完了
抵当権とは、担保物件の1つのこと。銀行などはお金を貸す時に“お金が返ってこなくなった時のための保証”を求めます。そのため「抵当権設定登記」を行い、購入する不動産を担保物件として設定するのです。
そして「抵当権抹消登記」とは、文字通り設定した抵当権を抹消するための手続きです。住宅ローンなどをすべて払い終えた時に改めて手続きをしなくてはいけません。ローンを完済したからといって、抵当権設定登記が自動的に抹消されるわけではないのです。
1.抵当権抹消登記について司法書士(代理人)へ相談・依頼
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2.必要書類の収集
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3.委任状の準備(司法書士が行う)
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4.司法書士が作成した書類に署名捺印
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5.登記申請
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6.登記完了
こちらのページでは、不動産登記の代表的な2例「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記」についてご説明しました。しかし当サイトをご覧の方の中にはこの2例以外のケースに当てはまる方も多くいらっしゃるはずです。その場合の対処法は「そらい司法書士事務所」までお気軽にお問い合わせください。