TOP > 不動産登記について > こんな時は不動産登記が必要!

不動産登記(権利の登記)は義務ではないので、しなくても罰金・罰則があるわけではありません。もちろん申請はいつでも構いません。けれどもほとんどの方は“早めに・必ず”不動産登記を行っています。
大切な財産を確実に守るため、以下のケースに当てはまる方は早めに不動産登記をしてください。
売買・贈与・交換・譲渡担保など、何らかの契約によって不動産の所有者が変わる時に行います。遺贈や相続など人の死に関わるものも含まれます。
「用益権」とは、所有者以外の人が不動産を使うための権利です。賃借権・地上権・地役権などの契約時・契約終了時に行います。
担保権には根抵当権や質権、先取特権などがありますが、主なものは「抵当権」です。銀行や金融公庫と住宅ローン契約を交わした時、契約が終了する時(完済)に登記を行います。
債務者、つまり住宅ローンでお金を借りている人が変わった時に変更登記を行います。
所有者や担保権の名義人、債務者などの住所が変わった時に変更登記を行います。