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不動産登記法改正について

不動産登記法改正の目的

不動産登記法改正の目的

2004(平成16)年の6月、国会で「新不動産登記法」が成立し、2007(平成19)年の3月7日に施行されました。105年ぶりの不動産登記法の大改正です。この法改正の大きな特徴は、インターネットによる登記申請「オンライン申請」の導入を前提に見直しを進めたという点です。登記の正確性はそのままに、国民にとって便利な申請システムへ変わろうとしています。

政府の推進する「e-Japan戦略(※)」のもと、ついに不動産登記の世界にもITの波がやってきました。近い将来、わざわざ法務局に足を運ばなくても登記申請ができるようになるのです。

e-Japan戦略 …
日本が世界最先端のIT国家となるための政府による基本戦略。すべての国民が情報通信技術を活用し、その恩恵を最大限に享受できる社会の実現を目指したもの。

不動産登記改正のポイント

上記の法改正によって、これまでの不動産登記制度からいくつかの変更点が生じました。

  1. これまでの書面申請に加えて、オンライン申請の導入
  2. 書面申請の「出頭主義」を廃止
  3. 登記済証に代わる本人確認手段として、登記識別情報制度の導入
  4. 保証書制度を廃止して事前通知制度を強化するとともに、資格者代理人(司法書士)による本人確認情報の提供制度を導入
  5. 登記原因証明情報の提供を必要的なものに位置づけ
  6. 公図のインターネット上での閲覧

新法の施行を受け、これから身近になっていく不動産登記。しかしまだまだ複雑であることには変わりません。スムーズな手続きのためには、有資格者である司法書士への相談をおすすめします。当サイトを監修する「そらい司法書士事務所」までお気軽にお問い合わせください。

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