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不動産登記Q&A
不動産登記Q&A
不動産登記のよくある質問をまとめました。この他にも不明な点がございましたら「そらい司法書士事務所」までお気軽にお問い合わせ・ご質問ください。

- 不動産登記とは何でしょうか?
- 所在や地番や種類、面積など、不動産の物理的な状況・情報(表題部分の登記)と、所有者などの不動産の権利関係(権利部分の登記)を法務局の登記簿に記録して公示するものです。売買などの不動産取引をスムーズに、かつ安全に進められるようにするためのものです。
- 不動産登記は必ずしなくてはいけないんですか?
- 土地の所在や面積、建物なら構造や床面積などの「表題部分の登記」は法律で義務付けられています。不動産の公平な評価や固定資産税の計算をしやすくするためです。
しかし所有権や抵当権などの「権利部分の登記」は義務付けられていません。けれども権利部分の登記を行わないと自らの所有権を主張できず、後々トラブルが起こる可能性も。早く確実に登記をすることでトラブルを避けることができるでしょう。
- 住所変更登記とは何でしょう?
- 不動産登記を行う時(所有権移転登記、抵当権設定登記など)には、所有者の印鑑証明書が必要です。しかしこの時に「登記簿上の住所氏名」と「印鑑証明書上の住所氏名」が一致していないと、同一人物と見なされないため登記手続きができません。
不動産登記を進めるための前段階として、登記簿上の住所氏名を現在のものに変更する必要があります。これが「所有権登記名義人住所・氏名変更登記です。
- 不動産の権利書をなくしてしまいました。再発行できますか?
- 権利書は再発行できません。紛失・遺棄してしまった場合、不動産を処分する(売買・贈与など)ためには以下の2通りの手順を行います。
- 1.事前通知を使った手続き
- 権利書のない状態で通常通りの登記申請をすると、法務局から本人限定受取郵便で「事前通知」が届きます。通知書に実印を押印して法務局に返送すると、所有者に不動産処分の意思があると確認できる制度です。
- 2.本人確認による手続き
- 登記手続きを司法書士に委任した時、司法書士が「不動産の所有者である」と確認(本人確認手続き)して証明するものです。司法書士自らの「職印証明書」と所有者の「身分証明書の写し」を添付して登記手続きを行えば、権利証を添付した時と同じように手続きが行えます。
- 不動産を相続で取得しました。登記はいつまでにしたらいいのでしょうか?
- 相続税には申告義務がありますが、不動産の取得は義務付けられていません。しかしそのまま放置しておくと、遺産分割のトラブルも考えられます。速やかに登記申請をして所有者をはっきりとさせておくことで、相続税の申告が必要なケースでは10ヵ月以内に申告が済みます。通常5000万円+法定相続人一人1000万円の基礎控除があるので、申告が不要なケースが多いです。
