TOP > どんな時に依頼したらいいの? > 新築建物の登記でお困りの方!

埋立てによって新たな土地が生まれた時や建物を新築した時に必要になるのが「所有権保存登記」です。これは「この新しく生まれた不動産(土地・建物)の所有者は自分である」と法務局に提出するものです。
新築建物には表示登記が必要になります。これは建物の家屋番号や種類、床面積などを申請し、「新たに不動産が生まれた」ことを示すものです。この表示登記を行った後に前述の「所有権保存登記」を行います。
所有権保存登記は主に建物を新築した時に行いますが、引越し直後の忙しい時に煩雑な手続きをするとなると大きな負担になります。法律で代理人として認められている司法書士に委託するのがおすすめです。不動産登記のことなら当サイト監修の「そらい司法書士事務所」にお任せください!