不動産登記でお困りならそらい司法書士事務所へ!

TOP  > 何故登記をしなくてはならないのか?

何故登記をしなくてはならないのか?

不動産登記の必要性

不動産登記の必要性

不動産登記とは、簡単にいえば「この不動産(土地や建物)は自分のもので、このような状態だ」と証明するための手続きのこと。建物を新築した時、土地の持ち主が変わった時に法務局に記録を提出します。公的な記録によって権利関係がはっきりとわかり、権利トラブルの予防&スムーズな不動産取引ができるのです。


不動産登記の種類

表題部分
不動産の物理的な情報を記録する
(所在、地目、地積、家屋番号、種類、床面積など)

建物を新築した時、埋立てで土地が生まれた時に行います。その他にも、登記事項を変更する時・誤りを直す時、不動産が滅失した時、分筆・合筆をする時などもそれぞれ登記を行います。土地家屋調査士の方が担当致します。

権利部分
不動産の権利に関する情報を記録する
(登記目的、受付年月日・番号、登記原因とその日付、権利者(所有者)の住所・氏名など)

不動産登記」といえば多くはこの登記を指します。また「この不動産は誰のものか?」とトラブルになった時には、先に登記をしている方に権利があるとされます。

所有権保存登記
建物を新築した時

所有権移転登記
不動産の所有者が変わる時

抵当権設定登記
住宅ローン契約などの抵当権設定時

地上権設定登記
借りた土地に建物を建てる時

賃借権設定登記
不動産を借りた時

この他にも表題部分の登記と同様、変更・更正・抹消などの登記があります。

不動産登記は細かく分かれていて、どれも面倒な手続きばかりです。個人で行うとなったら大変な労力・手間と日数を使うことになるでしょう。複雑な手続きをスムーズに進めるためには、法で認められた有資格者・司法書士のサポートをぜひご利用ください。当サイト監修の「そらい司法書士事務所」が、不動産登記に悩む皆様の力になります。

お問い合わせはこちら

Page Top